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社員旅行の注意点。税務調査で給与認定されないために
最近はあまりないのかもしれませんが、社員旅行がある会社もあるのではないでしょうか。私はプライベートの時間まで会社の人間と一緒にいるのは微妙だなというスタンスでしたので、海外旅行が開催されたときも私は行きませんでした。実質的に強制参加の会社もあるようですが、そのような会社と比べれば恵まれているなと思います。私は社員旅行自体は全く否定しませんが強制参加はないなと。行きたい人だけ行けばいいんじゃないというスタンスです。話がずれてしまいましたが、今回は社員旅行が給与認定されないための要件についてお伝えします。
【目次】
- 給与認定されないための要件
- 旅行の期間が4泊5日以内
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上
- 高額な旅費ではない
- まとめ
1.給与認定されないための要件
国税庁ホームページには総合的に勘案して処理すると記載されていますが、大事なポイントは3点です。
1.旅行の期間が4泊5日以内
海外旅行の場合には外国での滞在日数が4泊5日以内である必要があるとされています。
2.旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上
全従業員を対象とした旅行である必要はなく、工場単位や支店単位でも問題ありません。強制参加にしたがる理由の1つは、この要件を満たす必要があるという背景もあるようです。
3.高額な旅費ではない
社員旅行について金額基準は明記されていませんが、高額と判断されてしまうと給与課税されてしまいます。この点はこれまでの裁決事例をみれば明らかであり、この要件にも注意が必要です。ではいくらであれば高額と認定されないのでしょうか。一般的には10万円/1人と言われています。平成3年の国税不服審判所の裁決では、会社が負担した1人当たり18万4千円のタイへの旅行費用を「社会通年上一般的」と判断し、福利厚生費として認められた事例もあるのですが、保守的に10万円/1人を基準にすることをお勧めします。
2.まとめ
給与認定されてしまうと、認定給与に係る源泉所得税が加算され(退職者については、その加算部分を回収することは現実的ではありません)、役員賞与は損金不算入というリスクがある以上、保守的にやるべきです。それともう1点お伝えするとしたら、3年に1回の頻度で社員旅行を開催しその費用が20万円/1人だったとします。そうすると、3年で20万円なのだから、1年あたり66,666円であり10万円を下回るから大丈夫でしょうという考え方もありますが、国税不服審判所の裁決例で否定されていますのでその考え方も採用しない方がよいでしょう。
所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)
使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
従業員レクリエーション旅行について
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。(注1) 上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(注2) 次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行