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無申告の個人や会社が期限後申告する場合に必要な資料
無申告の方は、様々な理由で申告したいと相談に来ます。当税理士事務所にご相談いただく方のきっかけは、以下のコラムでまとめてみましたのでご覧ください。
無申告の会社や個人が期限後申告を依頼するきっかけとは
きっかけは色々あるのですが、実際に無申告を解消したい!と思った時に次にネックになるのは、どうやって申告したらいいのだろうという事です。今回はその点を中心にお伝えします。
【目次】
- 無申告を解消する期間は?
- 期限後申告に必要な書類
- 通帳
- クレジット明細
- 売上に係る請求書(元請からの支払通知書)、領収書
- 仕入先や外注先からの請求書、領収書
- その他レシートなど
- まとめ
1.無申告を解消する期間は?
原則5年です。勿論、事業開始して2年しか経過していないのであれば2年です。また、税金の時効は7年ですが、7年に遡るのは「偽りその他不正の行為」と認定された場合ですので、5年分を適正に申告して頂ければ問題ありません。
2.期限後申告に必要な書類
1.通帳
通帳には、売上の入金実績、家賃の支払実績、仕入や外注先への支払実績、電話代の支払実績などの履歴が残っています。そのため、5年分の申告をする場合は5年間の通帳履歴を入手する必要があります。5年分の通帳がない場合、銀行に依頼すれば入手可能です。手数料はかかりますが。
2.クレジット明細
クレジット明細はとても大切です。得てして、無申告の方はレシートや領収書を保管していないものです。そこで、クレジット明細があればその明細から購入したものを思い出していただき、経費処理することが可能です。高速代やガソリン代は明らかにわかりますし、飲食費もプライベートか仕事かはお店の名前がわかれば思い出すことも可能なはずです。そのため、経費の大部分をクレジットで支払っていれば、かなり精度の高い申告書の作成が可能です。
3.売上に係る請求書(元請からの支払通知書)、領収書
売上は把握したい場合、通帳だけあれば大丈夫でしょという方もいらっしゃいます。しかし、通帳だけではわからない点が大きく2つあります。
①期ズレの問題
元請によりますが、実際に仕事をした月と入金の月はずれていることが多いです。当税理士事務所の顧問先で考えると、末締め翌月払いが多いです。末締め翌月払いの場合、2021年1月に入金された売上は2020年12月の売上として処理しなければなりません。従って、請求書と通帳がないと正しい時期に売上計上できないため、元請に対する請求書や、元請からの支払通知書が必要になります。
②入金の内訳
例えば、70万円入金されたとして、必ず売上=70万円でしょうか。そうとは限りません。建設業や運送業で多いのは、ガソリン代、交通費、安全協力費などの名目で差し引かれた上で入金されているケースも散見されます。
例えば、仕事の対価90万円、ガソリン代-10万円、交通費-10万円という内訳で70万円入金された場合、売上は90万円で計上しなければなりません。利益は70万円で変わらないのですが、ここで大問題になるのは、売上=70万円×12カ月=840万円ではなく、売上=90万円×12カ月=1,080万円となり、売上が1,000万円を超えてしまうケースです。この場合、消費税の課税事業者になってしまうため、一気に納税負担が増加します。税務調査でもよく出てくる論点です。
また、現金売上の場合、領収書がないと適切に計上できないため、必ず必要になります。
4.仕入先や外注先からの請求書、領収書
現金で支払っている場合は領収書がないと経費処理はできません。振り込みで支払っている場合は請求書等がなくても経費処理できますが、3万円以上の取引については、仕入税額控除がとれないので消費税の負担が大きくなります。そのため、金額の大きい取引先(やっぱり仕入と外注が多いです)については、取引先にお願いするなどして、領収書等は発行してもらいましょう。仕入税額控除については、以下のコラムをご覧ください。当税理士事務所がサポートした案件でも、取引先に依頼して請求書等を頂くことはよくあります。
税務調査で消費税の仕入税額控除を認めてもらえない事も(前編)
税務調査で消費税の仕入税額控除を認めてもらえない事も(後編)
5.その他レシートなど
経費関連の資料です。クレジット明細がないとどれだけレシートが残っているかがとても重要です。ここはかき集めてもらっています。さらっと書きましたが、適正な期限後申告ができるか否かは(過度な納税負担を避ける)、このレシートがどれだけ残っているかが大切です。
3.まとめ
今回は期限後申告する際に必要な資料についてお伝えしました。無申告の方が期限後申告をする際、ご自身でできない事を前提とした場合、①税務署に相談して申告するか、②税理士に報酬を支払って申告するかになります。税務署に相談した場合、基本的には税務署の言いなりで申告することになるため(税務署は立場上、グレーゾーンをOKという事はできませんので、保守的な申告にならざるを得ません)、税負担は増えがちです。しかし、期限後申告のサポートに慣れた税理士に依頼すると、納税者にとって最も負担の軽い申告書を作成してくれます。勿論、ダメなものはダメと言いますが。その費用対効果を判断するのはとても難しいのですが、税務署に相談した時点で無申告がばれてしまいますので、まずは期限後申告に慣れた税理士に相談することをお勧めします。”無申告 名古屋 税理士”とか”無申告 長崎 税理士”で検索上位に来た税理士を比較検討するのが効率的かなと思います。その結果、税理士に依頼しても意味がないかなと思えば、税務署に相談してください。当税理士事務所の場合、以下の値段設定(広告費がかかっていない分、他の税理士よりも安く設定しています)でサポートしています。分割納税もサポートします。
無申告・期限後申告の料金やご利用の流れ等
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