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2021.05.17 コラム

過少申告の意図は認められるが、税務調査で重加算税が課されなかった事例

「税金の負担を減らしたくて、売上の一部を申告から除外してしまった……」
「過少申告を認めたら、税務署から重加算税を課すと言われたが回避できないだろうか?」

税務調査において、売上を少なく申告していたことが発覚すると、調査官は即座に「隠蔽・仮装があった」として重加算税を課そうとしてきます。

しかし、国税不服審判所の裁決(令和元年6月24日裁決)では、「過少申告の意図(動機)があったとしても、仮装又は隠蔽行為がない場合は重加算税を課せない」という判断が下されています。

今回は、過少申告であっても重加算税を回避できた実際の裁決事例と、重加算税の否認を防ぐための決定的なポイントについて分かりやすく解説します。

国税不服審判所(令和元年6月24日裁決)

【目次】
  1. 事例の概要:運送業者(個人事業主)の売上5割除外と税務調査
  2. 税務署が「重加算税を課すべき」と主張した3つの理由
  3. 国税不服審判所が「重加算税を課せない」と判断した理由
  4. まとめ:単なる過少申告と隠蔽・仮装の違いを知り不当な課税を防ぐ

1.事例の概要:運送業者(個人事業主)の売上5割除外と税務調査

今回ご紹介するのは、運送業を営む個人事業主の所得税・消費税に関する事例です。

①納税者及びその妻が主張した内容

  • 妻が1年分まとめて売上や経費を集計した上で確定申告を作成しており、納税者は関与していない(指示もしていない)
  • 運送業の事業経営が困難だったため、少しでも資金を手元に残しておきたいと考えていた
  • 売上を集計する時に広告の裏紙などにメモ書きしたが、確定申告後は必要ないため破棄した
  • 売上は、取引先から送付される支払明細書に基づき算定しているが、従業員分は除き納税者分のみを集計し、かつ会計知識がないため、集計した売上金額から諸経費を差し引いた金額を売上として申告したり、過去の申告を参考に適当な金額で申告したりした。
  • 資金繰りが厳しく税金が払えないと思い、従業員に紐づく売上は申告せず、それに応じた経費も申告しなかった。
  • 税金の知識がなく、消費税を払わないために売上を1,000万円未満で申告したわけではない

②資料の保管・提出状況、その他の事実関係

取引先から送付された支払明細書(従業員分含む)や通帳、経費にかかる領収書等(従業員分含む)は保管しており、税務調査が始まったタイミングで、それらの資料は全て税務署の調査官に提出し、かつ、本来の売上の5割を下回る金額で申告していたことも伝えている。

一見すると重加算税(悪質な隠蔽)を課されてもおかしくない状況ですが、国税不服審判所は税務署の重加算税処分を「取り消す」判決を出しました。

2.税務署が「重加算税を課すべき」と主張した3つの理由

税務署側は、以下の行為が国税通則法第68条の「隠蔽し、又は仮装し」に該当するため、重加算税の対象であると主張しました。

  • 売上が消費税の課税境界線(1,000万円)を超えないよう調整した過少売上メモを作成させたこと

  • 過少売上メモに基づいて確定申告を行い、申告後にそのメモを破棄したこと

  • 本来の売上の5割以下という著しく低い金額で申告し、対応する費用(年600万円以上)も除外したこと

税務署は「売上メモの作成と破棄」を、証拠隠滅(隠蔽工作)であると強く追及したのです。

3.国税不服審判所が「重加算税を課せない」と判断した理由

国税不服審判所は、「納税者が当初から税負担を抑える目的で過少申告する意図を有していたこと」は認めつつも、重加算税の賦課要件(隠蔽・仮装行為)は満たさないと判断しました。その理由は以下の通りです。

📄 不服審判所が重加算税を取り消した4つのポイント
  1. 架空請求書の発行や、取引先への不正依頼、二重帳簿の作成、書類の改ざんを行っていない

  2. 税務調査の開始当初から過少申告の事実を認め、手元にある支払明細書や通帳などの「真実の資料」をすべて調査官に提示した

  3. 破棄された売上メモは一時的な集計用の「手控えメモ」に過ぎず、意図的な証拠隠滅(隠蔽行為)とは評価できない

  4. 単に売上や費用を申告対象から除外した行為そのものとは別に、税法上の「隠蔽・仮装行為」と評価すべき行為が必要だが、この行為が認められない

つまり、「売上を除外した事実」だけでは重加算税を課すことはできず、重加算税の要件である「仮装又は隠蔽」を明確に認定する必要があるという事です。

4.まとめ:単なる過少申告と隠蔽・仮装の違いを知り不当な課税を防ぐ

今回は、売上の過少申告において重加算税が取り消された重要な裁決事例について解説しました。

本人は過少申告したことは認めていますし、なんとなく重加算税が課されてもおかしくないように思います。

しかし、国税不服審判所が言っているように、過少申告したという事実だけでは重加算税を課すことはできません。あくまで仮装または隠蔽した行為があったことを税務署が立証しない限り、重加算税を課すことはできません。今回のケースでは、売上メモが重加算税を課すポイントでした。

当該メモは破棄しているため、実際にどのような記載だったか今となってはわかりませんし、納税者も明確に思い出せないため、税務署は、売上金額が1,000万円を超えないように調整した過少な売上金額を算出するためのメモであったことを立証できていません。

しかも、納税者はその売上メモは一時的な計算メモみたいなものと言っており、税務署の主張に真っ向から反論しています。そして、手元にある資料は全て税務調査が始まってすぐに提出しています。つまり、売上の過少計上がばれないように資料を隠したりしていません。

以上から、国税は、納税者が仮装または隠蔽した行為があったことを立証できなかったため、重加算税は課されませんでした。

如何でしょうか。この裁決事例は、かなり納税者にとっては有用な裁決例ですので、こんな事例があったかもと記憶しておくとよいのではないかと思います。

法律上の要件(隠蔽・仮装の有無)と実例の知識を持って粘り強く主張することが、過剰なペナルティから身を守る防衛策となります。

梁瀬会計事務所では愛知県名古屋市を拠点として、愛知・岐阜・三重を中心に全国の方を対象として、税務調査における不当な重加算税の賦課に対する否認回避交渉や、過去の申告漏れに対する期限後申告サポートを行っております。

顧問先の紹介などもあり、実際に東海三県を超えて、代表の地元である長崎県や東京都など全国各地の法人・個人事業主からもご選定いただいております。

当事務所はネット広告(リスティング広告等)をいっさいかけていない完全ゼロ広告の経営を行っているため、他事務所よりもリーズナブルな適正価格で高品質な税務調査サポートをご提供しております。

「税務調査で重加算税と言われて納得がいかない」「過去の申告漏れを正しく解決したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

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