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補助金の収益計上時期はいつ?雇用調整助成金の税務注意点
「持続化給付金や雇用調整助成金、事業再構築補助金を受け取ったが、決算のどのタイミングで収益(益金)に計上すれば良いのだろうか?」
コロナ禍以降、国や自治体から様々な補助金・助成金が交付されていますが、「いつの決算期で収益(雑収入)として申告するか」という収益計上時期の誤りは、税務調査で指摘されやすいポイントです。
原則として補助金は「支給決定日(交付決定日)」に収益を認識しますが、雇用調整助成金などの助成金には特有のルールが存在します。
今回は、各種補助金・助成金の税務上の収益計上時期と、雇用調整助成金を扱う際の決算時の注意点について分かりやすく解説します。
【目次】
- 法人税法における補助金・給付金の「収益計上時期」
- 雇用調整助成金はいつ計上する?(基本通達と特例の実務)
- まとめ:有事のときこそ士業連携(税理士・社労士)が会社を守る
1.法人税法における補助金・給付金の「収益計上時期」
法人税法第22条(益金の額の計算)において、収益は「収入とすべき権利が確定した事業年度(権利確定主義)」に計上することと定められています。
国や自治体からの給付金や補助金の場合、この権利確定日は「交付決定通知書が届いた日(支給決定日)」となります。
そのため、申請を出した段階や口座に振込まれた段階ではなく、「支給決定通知が届いた日」を基準として決算(雑収入計上)を行います。
2.雇用調整助成金はいつ計上する?(基本通達と特例の実務)
少々複雑なのが、従業員の休業手当等を補填するために支給される「雇用調整助成金」です。
法人税基本通達2-1-42では、経費(休業手当など)を補填するための助成金について、「その給付の原因となった休業の事実があった日の属する事業年度」において見込額を未収入金計上(収益化)することを求めています。
つまり、「先に支払った休業手当(経費)」と「後から入る助成金(収益)」の年度を一致(期間対応)させるという考え方です。
3.まとめ:有事のときこそ士業連携(税理士・社労士)が会社を守る
今回は、各種補助金や雇用調整助成金の収益計上時期について解説しました。
雇用調整助成金の申請自体は社会保険労務士(社労士)の専門領域ですが、受給した助成金をいつの決算期にいくら収益計上するかは税理士の専門領分です。
有事の際や社会情勢が激変する時期こそ、自社のビジネスを熟知した「顧問税理士・顧問社労士・顧問弁護士」などの専門家ネットワークが社内に揃っていることが、会社経営の最大の防衛策となります。
顧問先がしみじみとそうお話しされていました。